米国年金受給者である社労士による日米年金受給の疑問や悩みを解決するホームページです。

受給手続

アメリカの年金受給に関して

日本企業の米国駐在員の場合、原則日米社会保障協定交付の2005年10月前の駐在期間がある方が対象となります。


平成17年(2005年)10月1日に発効された日米社会保障協定の成立により、アメリカで働いた期間が10年以下の方も日米両国の年金加入期間を通算ができ、米国年金の受給資格を得る可能性があります。

両国で年金の受給資格を得るには、日本では10年間(短期特例有り)、アメリカでは10年間(1年4期で40期分)を納付する必要があります。これまでは、アメリカでの就労が10年に満たない場合は、せっかく社会保障税(Social Security Tax)を支払っても,後に年金を受け取ることができない、いわゆる掛け捨てとなっていました。今回の協定により、一方の国の保険期間だけでは資格期間に満たない場合でも、通算することで受給資格期間に達すれば、給付を受ける権利が生じます。
日米社会保障二重加入

TOPIC!

日本の年金受給資格期間が10年に短縮!

 2017年8月1日より、日本の受給資格期間が10年になりました。


米国年金の受給資格

米国の老齢年金を受給するには、次の3条件を満たす必要があります。

  1. 米国で原則1年半(6クレジット)以上働き、社会保障税を払っている。
  2. 日米での年金制度の加入期間を足すと10年(40クレジット)以上あること。
  3. 62歳に達している。(満額受給できる年齢は、生まれた年により65歳から67歳の人)
    ※クレジット:1クレジットは日本の年金加入期間の3ヶ月分に相当します。1年間(1~12月)の収入額に応じて最高4クレジットまで取得できる。尚、実際に就労した期間と、クレジットに基づく年金加入期間とは、必ずしも一致しませんのでご留意ください。
    ※受給開始(満期退職)年齢より繰り上げて年金を受給する方は、在職中つまり月間の就労が月45時間以上ある場合には、サラリーマン、自営業に拘わらず年金は全額支給停止となります。

受給対象者

  1. アメリカの年金制度で1年半(6クレジット)以上加入し、かつ日米の年金加入期間が通算10年以上ある人
  2. 上記の人の配偶者(本人だけ単身赴任していた場合も支給される
  3. 上記の人の遺族(遺族年金)

年金額

年金額はBenefit Calculators に滞在中の収入を入力すると計算することができます。しかしながら、年金額は現役のときの収入に比例するのではなく、収入が増加しても上限額が設定されている仕組みであるために、複雑な計算になります。
概算年金額を知る方法として次の計算式が提案されています。

  1. 老齢年金: $2,000x保険料支払月数/420月(35年)
  2. 配偶者:本人分の50%

申請の手順

年金を受給する3ヶ月前から日本国内の年金事務所で手続きができます。尚、申請よりも6ヶ月以上前の期間の受給権利は時効により消滅するので、6ヶ月以上さかのぼって受給することはできません。

  1. 最寄りの日本の年金事務所・年金相談センターでの申請書提出 (米国年金の請求申出書を提出)。
    添付必要書類:
    1. 戸籍抄本又はパスポートの写し(扶養される配偶者、子がいる場合は、又は遺族年金請求の場合は、戸籍謄本)
    2. 年金手帳又は年金証書の写し
    3. 社会保障番号(Social Security Number)カードの写し、又社会保障番号を確認出来る書類の写し
  2. 日本の年金事務所・日本年金機構本部が資格について確認し、米国大使館領事部年金課に書類を送付します。
  3. 米国大使館領事部年金課より、米国年金請求内容の聞き取りのために電話で問い合わせがあります。日本語の話せる職員が対応します。
    その後、アメリカ社会保険庁(SSA)に情報が送られます。(5-6ヶ月程かかります)
  1. SSA事務所が審査し、資格があると思われる方へ直接連絡があります。
    ※社会保障番号カードがない、忘れた方でも日本の年金事務所へ連絡すれば、そのまま情報がSSA事務所へ送られ、社会保障番号を調べてくれます。
  2. 場合によっては、SSA事務所から社会保障番号取得のため(主に配偶者の社会保障番号がない場合)米国大使館もしくは最寄りの領事館で面接証明(Mandatory Interview Certificate)を受けるよう指示があることがあります。
    ※社会保障番号は、番号の申請をしたことがない方ご自身が最寄りの大使館または領事館で申請する必要があります。写真付きの身分証明書(有効な旅券、運転免許証、写真付の住民基本台帳カードのいずれか)をご持参下さい。申請には、大使館(領事館)に予約する必要があります。予約方法は☞こちらで。
  3. 申請書を提出後、下記のような手紙が届く場合があります。
    「do not qualify for benefits ... based only on credits under the U.S. Social Security program" and that ... "We are asking Japan to furnish us information about your coverage under its social insurance program."」
    実際の手紙のサンプルは☞こちらで確認下さい。
    この手紙は、日米社会保障協定に基づく申請の為、米国と日本の間の最終確認に入りましたとの報告です。この手紙が届いてから一般的には2〜3ヶ月後にSSAボルティモア(Baltimore)事務所から決定通知が届きます。
  4. 審査後、SSAボルティモア事務所から決定通知が届きます。
  5. 月1回、銀行口座に振り込みされる。次の中から選択できる。
    ※年金受領方法
    1. ドル通貨でアメリカの口座に振り込み
    2. 円貨にて日本の口座に振り込み
  • 申請先及びに問い合わせ先
    • アメリカの社会保障年金あるいは年金の申請に関する情報については下記へ問い合わせをして下さい。
      Social Security Administration
      OIO Totalization
      P.O. Box 17049
      Baltimore, Maryland 21235-7049
      USA
    • 日本在住の方でご自分の年金申請に関して具体的なご質問がある方は、下記のアメリカ大使館年金課へ問い合わせをして下さい。
      • 年金課: 03-3224-5000
        (東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・静岡・山梨・長野・福島・新潟・山形にお住まいの方)
      • それ以外の地域の方はこちらでご確認ください。 

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米国年金制度の概要

  • 年金制度の特徴
    • 老齢・遺族・障害保険制度
      (OASDI:Old-Age, Survivors, and Disability Insurance)
    • 加入対象者:被用者と年収が一定額以上の自営業者
    • 保険料:社会保障税として内国歳入庁(IRS)が徴収し、年金給付は社会保障庁(SSA)が行う。
    • 年金加入期間の単位はクレジット(1クレジットは日本の年金加入期間の3ヶ月分に相当)で表され、1年間(1~12月)の収入額に応じて最高4クレジットまで取得できる。(実際に就労した期間と、クレジットに基づく年金加入期間とは、必ずしも一致しません)
  • 年金制度の概要
    • 年金加入期間が40クレジット(10年相当)以上あると、老齢年金の受給資格が得られる。
    • 老齢年金の受給開始年齢は65歳。(現在、アメリカ年金制度改正に伴い、受給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げ中)
    • 老齢年金受給者に65歳以上の配偶者(現在、アメリカ年金制度改正に伴い、受給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げ中)や18歳未満の子がいる場合等に、老齢年金の50%に相当する額を「家族年金」として受けることができる。(対象者が複数いる場合は、一定の上限がある)
    • 老齢年金及び配偶者の家族年金の受給開始年齢は、最高で62歳まで繰上げすることが可能。(ただし年金は、生涯にわたって一定の率で減額)また、受給開始年齢を繰下げることも可能。(一定の率で増額)
    • その他、障害・遺族年金制度がある。また、日本の外国人脱退一時金制度に相当する保険料還付制度はない。
    • 遺族に対しては、遺族年金(60歳からの請求)のほかに死亡一時金制度(死亡後2年以内に請求が必要)があります。

老齢年金及び配偶者の家族年金の受給開始年齢表、
及び62歳へ繰り上げる場合の減額率表

   出生した年 満期退職年齢
(受給開始年齢)
老齢年金の
繰上げ減額率
家族年金の
繰上げ減額率
  西暦 昭和
1937年以前12年以前65歳-20.00%-25.00%
1938年13年65歳2ヶ月-20.83&-25.83%
1939年14年65歳4ヶ月-21.67&-26.67%
1940年15年65歳6ヶ月-22.50&-27.50%
1941年16年65歳8ヶ月-23.33&-28.33%
1942年17年65歳10ヶ月-24.17&-29.17%
1943-1954年18-29年66歳-25.00&-30.00%
1955年30年66歳2ヶ月-25.83&-30.83%
1956年31年66歳4ヶ月-26.67&-31.67%
1957年32年66歳6ヶ月-27.50&-32.50%
1958年33年66歳8ヶ月-28.33&-33.83%
1959年34年66歳10ヶ月-29.17&-34.17%
1960年以降35年以降67歳-30.00&-35.00%

※ご参考
 繰上げ支給の減額率は下記の計算方法になります。

  • 支給開始年齢から3年以内の繰上げは減額率が、1月当たり5/9%
  • 支給開始年齢から3年を超えた繰上げは減額率が、1月当たり5/12%
    例えば、満額支給開始年齢が66歳の方が、62歳まで繰り上げると4年繰上げになり、その内、3年以内の繰上げ減額率が5/9%、残り1年の繰上げ減額率が5/12%となります。
    従いまして、66歳での受給と比較しますと、36ヶ月 x 5/9% + 12ヶ月 x 5/12% = 25%の減額となります。

※満期退職(受給開始退職)年齢から受給される方は、就労の有無にかかわらず満額の支給を受けることができます。
※受給開始(満期退職)年齢より繰り上げて年金を受給する方は、在職中つまり月間の就労が月45時間以上ある場合には、サラリーマン、自営業に拘わらず年金は全額支給停止となります。
満額受給開始年齢以降も減額された年金額になります。

繰り下げ受給

 70歳まで繰り下げ可能。
 増額率は62歳に到達した年度の一定率で決定されます。
 増額率: 8.0%(1943年以降生まれ)
 ※受給開始年齢(満額)に達した時点で、米国年金を申請の上、繰り下げする意向を連絡し、
  確認することが必要です。 

遺族年金の受給について

  • 受給要件
    • 遺族年金の受給権者
      • 配偶者 
        ①60歳以上の配偶者(繰り上げ支給される)
        ②50歳以上の障害のある配偶者
        ③16歳未満の子、又は障害のある子を扶養する配偶者

      • ①18歳未満の未婚の子
        ②19歳未満の高校生(全日制)
        ③22歳までに障害になった子(年齢制限無し)
      • 生計維持されていた父母
        62歳以上、50%以上生計維持されていた
      • 元配偶者
        ①10年以上の婚姻期間があり、60歳以上であること(障害者の場合は、50歳以上)
        ②16歳未満の子、又は障害のある子を扶養している場合は、婚姻期間の制限がない。
        ※配偶者・元配偶者は、受給時点で独身であることが条件です。
  • 受給に必要な保険料納付期間
    死亡時の年齢必要クレジット数死亡時の年齢必要クレジット数
    28歳以前652歳以前30
    30歳以前853歳以前31
    32歳以前1054歳以前32
    34歳以前1255歳以前33
    36歳以前1456歳以前34
    38歳以前1657歳以前35
    40歳以前1858歳以前36
    42歳以前2059歳以前37
    44歳以前2260歳以前38
    46歳以前2461歳以前39
    48歳以前2662歳以前40
    50歳以前28  
    ※子供、16歳未満の子供を養育する配偶者の場合には、特例として亡くなった方のクレジットが、亡くなった時から過去3年間に最低6クレジットあれば遺族年金の受給が可能です。
  • 遺族年金の額
    ※満期退職年金額に対する支給率を表します。
    配偶者
    元配偶者
    満期退職年齢以上100%
    60歳から満期退職年齢まで71.5%~99%
    障害があり、50歳から59歳まで71.5%
    16歳未満の子を扶養75%
    18歳未満、19歳未満の高校生、22歳未満で障害になった子75%
    父母62歳以上、50%以上生計維持されていた、片親82.5%
    62歳以上、50%以上生計維持されていた、両親75% x 2人
    ※最高限度額が、原則として亡くなった方の満期退職年齢時の受給額の150%~180%に設定されています。(限度額は、条件によって変わります)

死亡一時金

  • 受給権者
    生計維持されていた配偶者、または子
  • 受給順位
    • ①配偶者
    • ②子(受給権のある配偶者がいない場合)
  • 金額        $255

 

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