米国年金受給者である社労士による日米年金受給の疑問や悩みを解決するホームページです。

年金の届出関係

国民年金・厚生年金の主な届書・申請書

届出等の提出先

  • 第一号被保険者(国民年金)
    住所地の市区町村長を経由して年金事務所長等に提出
  • 第二号被保険者(厚生年金等の被用者年金)
    会社等が行う
  • 第三号被保険者
    第二号被保険者の事業主や共済組合等を経由して社会保険庁長官に提出
  • 受給権者
    社会保険庁長官に提出

主な届書・申請書

国民年金

届出の名称届出を要するケース届出期限
資格取得届被保険者の資格を取得したとき14日以内
資格取得申出書国民年金に任意加入するとき-
種別変更届被保険者の種別に変更があったとき14日以内
種別確認届第3被保険者の配偶者が、異なる被用者保険の加入者になったとき14日以内
氏名変更届被保険者・受給権者の氏名に変更があったとき14日以内
住所変更届被保険者・受給権者の住所値変更があったとき14日以内
資格喪失届被保険者の資格を喪失したとき
60歳渡欧達治は不要
14日以内
資格喪失申出書任意加入被保険者が資格喪失するときいつでも
資格喪失承認申出書国民年金を任意脱退するとき-
年金手帳再交付申請書年金手帳の再交付時-
年金証書再交付申請書年金証書の再交付時-
死亡届被保険者・受給権者の死亡時14日以内
免除事由該当届・免除事由消滅届法定免除事由に該当・消滅時14日以内
免除申請書申請による全額免除・一部免除・学生納付特例・若年納付特例に該当時-
追納申請書免除保険料の対の宇治-
裁定請求書受給要件を満たしたときに、提出-
現況届障害年金・遺族年金の現況報告誕生日の属する付きの末日
20歳前・裁定替え遺族年金は7月31日
受給選択届2つ以上の年金受給権から選択するとき-

厚生年金

  • 事業所関係(船舶所有者を除く)
届出の名称届出を要するケース届出期限
新規適用届事業所を設立し、健康保険・厚生年金の適用を受けるとき5日内
任意適用申請書強制適用以外の事業所が申請するとき5日以内
適用事業所所在地・名称変更届(管轄内)適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内)5日以内
適用事業所所在地・名称変更届(管轄外)適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外)5日以内
事業所関係変更(訂正)届事業主の変更(訂正)があったとき5日以内
適用事業所全喪届適用事業所を廃止、休止等するとき5日以内
任意適用取消申請書任意適用事業所の取消の時5日以内
代理人選任・解任届代理人の選任・解任あらかじめ
被保険者種別変更届被保険者の種別(第1種から第5種の間)5日以内
被保険者区別変更届基金加入員のとき5日以内
  • 被保険者資格等関係
届出の名称届出を要するケース届出期限
被保険者資格取得届従業員を採用したとき5日以内
被保険者資格喪失届従業員が退職、死亡したとき5日以内
健康保険被扶養者(異動)届被扶養者関係に異動があった時5日以内
  • 報酬月額・賞与等関係届
届出の名称届出を要するケース届出期限
被保険者報酬月額算定基礎届定時決定時7月10日まで
被保険者報酬月額算定基礎届総括表
被保険者報酬月額変更届随時改訂時速やかに
被保険者育児休業等終了時報酬月額変更届育児休業等終了後に報酬変動があるとき速やかに
被保険者賞与支払届賞与を支給したとき5日以内
被保険者賞与支払総括表
育児休業等取得者申出書育児休業等を取得し、保険料の免除を受けるとき速やかに
育児休業等取得者終了届育児休業等終了予定日前に育児休業を修了したとき速やかに
養育期間標準報酬月額特例申出書養育期間の従前標準報酬月額の見なし措置を受けるとき速やかに
養育期間標準報酬月額特例終了届養育期間が終了したとき速やかに
  • 被保険者関係
届出の名称届出を要するケース届出期限
被保険者住所変更届被保険者の住所に変更があったとき速やかに
被保険者氏名変更届被保険者の氏名に変更があったとき速やかに
被保険者生年月日変更届被保険者の生年月日に訂正があったとき速やかに

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